“ステマ”10月から景品表示法の違反行為に 河野大臣(2023年3月28日)

ANNnewsCH
28 Mar 202301:23

Summary

TLDR政府は、ステルスマーケティング(ステマ)を不当表示として景品表示法で禁止しました。ステマは広告主がSNSのインフルエンサーに対価を支払い、個人の感想のように装って商品を宣伝する行為です。10月1日から広告と明記されていない場合や広告主が投稿内容に関与した場合、広告とみなされ、景品表示法違反となります。行政処分の対象は広告主のみですが、河野消費者担当大臣はインフルエンサーも規制対象とすることを検討しています。

Takeaways

  • 🚫 ステルスマーケティングは景品表示法によって禁止された不当表示として指定されています。
  • 🤔 ステルスマーケティングとは、広告主がインフルエンサーに対価を支払って商品を宣伝してもらう行為です。
  • 👀 消費者が広告と認識できないような広告が問題視されています。
  • 📅 2023年10月1日から、広告と明記されていない場合でも、広告として規制される可能性があります。
  • 🔍 広告主が投稿内容に関与した場合は、それが広告として判断されます。
  • 🚨 景品表示法の違反行為は、広告主に対してのみ行政処分が適用されます。
  • 👥 インフルエンサーは行政処分の対象にはなりませんが、規制対象を拡大する検討が行われています。
  • 🛑 ステルスマーケティングは消費者の選択に悪影響を及ぼす可能性があるとされています。
  • 👉 政府は消費者が広告と何が違うかを認識し、選択をすることで良い影響を与えることを望んでいます。
  • 📚 ステルスマーケティングに関する規制は、消費者保護の観点から強化されていることを示しています。

Q & A

  • ステルスマーケティングとはどのような行為ですか?

    -ステルスマーケティングは、広告主がSNSなどのプラットフォーム上で影響力のあるインフルエンサーに対して対価を支払って、商品やサービスを宣伝してもらう行為です。個人の感想のように装って商品を宣伝するため、消費者に誤解を与えることがあります。

  • なぜステルスマーケティングは問題視されるのですか?

    -ステルスマーケティングは消費者が広告と認識できず、誤った情報に基づいて商品選択を行ってしまう可能性があるため、問題視されています。これにより消費者の利益が損なわれる恐れがあります。

  • 景品表示法で何が禁止されていますか?

    -景品表示法では、不当表示が禁止されています。これは、広告であることを隠して商品を宣伝するステルスマーケティングを含む、消費者を誤解させるような広告行為を指します。

  • 広告と認識されるためにはどのような条件が必要ですか?

    -広告と認識されるためには、広告であることが明確であることが必要です。例えば、広告主が投稿内容に関与している場合、その投稿は広告と判断されることがあります。

  • 10月1日からどのような変更が行われますか?

    -10月1日から、広告と明記されていない場合でも、消費者が広告と見分けられないものに対しても規制が強化されます。これにより、景品表示法の違反行為となります。

  • 行政処分の対象になるのは誰ですか?

    -行政処分の対象になるのは広告主だけで、インフルエンサーは対象とならないとされています。

  • インフルエンサーに規制対象を拡大する可能性はありますか?

    -河野消費者担当大臣は、インフルエンサーに規制対象を拡大することを検討する可能性があると示唆しています。

  • 消費者が広告と見分けられないものはどのように判断されますか?

    -消費者が広告と見分けられないものとは、広告であるにも関わらず、広告と認識されないような投稿やコンテンツのことです。広告主がその投稿内容に関与している場合、広告と判断されることがあります。

  • 消費者が正確な情報を得るためにはどのような行動が求められますか?

    -消費者は、何が広告で何が広告でないかをしっかり認識し、選択することで正確な情報を得ることができます。

  • 政府はどのようにして消費者を守るために取り組んでいますか?

    -政府は景品表示法を通じて不当表示を禁止し、消費者を守る取り組みを行っています。また、規制の強化やインフルエンサーへの規制拡大の検討も行っています。

Outlines

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🚫 ステルスマーケティングの規制強化

政府は不当表示としてステルスマーケティングを禁止しました。ステルスマーケティングとは、広告主がSNSのインフルエンサーに対して対価を支払って、商品やサービスを宣伝する行為です。これは消費者にとって誤解を招き、商品選択に悪影響を及ぼすとされています。規制の対象は広告と明記されていない場合や、広告主が投稿内容に関与した場合に広告と判断されるものとされています。2023年10月1日から景品表示法違反となります。広告主のみが行政処分の対象となっており、インフルエンサーは対象外となっておりますが、河野消費者担当大臣は規制対象を拡大する可能性も検討しています。

Mindmap

Keywords

💡ステルスマーケティング

ステルスマーケティングとは、広告であることを隠して商品やサービスを宣伝する手法です。この動画では、政府が不当表示としてこれを禁止し、消費者が広告と認識して選択をするための重要性を強調しています。例えば、「広告であることを隠して」という表現がその一例です。

💡景品表示法

景品表示法は、商品やサービスの広告において虚偽や誤解を招く表現を禁止する日本の法律です。動画では、この法律がステルスマーケティングを規制するものとして紹介されており、消費者保護に重要な役割を果たしています。

💡インフルエンサー

インフルエンサーとは、SNSを通じて影響力を持つ人物のことです。動画では、広告主がインフルエンサーに対して対価を支払って商品を宣伝する行為が問題視されており、消費者への悪影響が懸念されています。

💡不当表示

不当表示とは、法律によって禁止された虚偽の表現や誤解を招く表現のことです。動画では、ステルスマーケティングが不当表示として景品表示法で禁止される理由として説明されています。

💡広告と明記されていない場合

広告と明記されていない場合とは、広告であることが消費者に明確に示されていない状況です。動画では、このような場合においても消費者が広告と見分けられないものを規制する必要があると述べられています。

💡消費者

消費者とは、商品やサービスを購入する人々を指します。動画では、消費者が広告と認識し、適切な選択をするために情報を正確に把握することが重要だと強調されています。

💡広告主

広告主とは、商品やサービスを宣伝する企業や個人のことです。動画では、広告主がインフルエンサーに対して対価を支払う行為が問題とされており、景品表示法違反の対象となることについても触れられています。

💡投稿内容

投稿内容とは、SNSなどのプラットフォーム上でインフルエンサーが共有する情報やメッセージのことです。動画では、広告主が投稿内容に関与することによってそれが広告と判断される可能性があると説明されています。

💡10月1日

10月1日は、動画で述べられている規制の開始日です。この日以降、広告と明記されていないステルスマーケティングは景品表示法の違反行為となります。

💡行政処分

行政処分とは、法律違反に対して行政が行う措置のことです。動画では、広告主に対して行政処分が適用される可能性があると示唆されていますが、インフルエンサーはその対象外とされています。

💡河野消費者担当大臣

河野消費者担当大臣とは、日本の政府において消費者問題に責任を持つ大臣です。動画では、彼が規制対象を拡大することを検討している旨の発言が紹介されています。

Highlights

ステルスマーケティングは不当表示として景品表示法で禁じられること

消費者が広告と認識できるように重要

ステルスマーケティングはSNSのインフルエンサーが対価を受け取って商品を宣伝する行為

消費者の選択に悪影響を及ぼす可能性があると問題視

広告と明記されていない場合や広告主が関与している場合広告と判断される

10月1日から景品表示法違反となる

行政処分の対象は広告主のみ、インフルエンサーは対象外

河野消費者担当大臣は規制対象拡大も検討可能と述べる

広告主はSNSでの宣伝活動に注意が必要

消費者には広告と認識し、選択を誤らないよう意識を高める

ステルスマーケティングは消費者信頼を損なう可能性がある

政府は消費者保護を強化する姿勢を示す

広告主は法規制に適応し、透明性のある宣伝を行う必要がある

消費者には広告の認識力が求められる

ステルスマーケティングは消費者保護の問題として注目される

政府は今後も規制強化を進める可能性がある

広告主と消費者双方が法規制に注意を払う必要がある

Transcripts

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広告であることを隠して

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商品などを宣伝するステルス

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マーケティングいわゆるステマについて

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政府は

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景品表示法が禁じる不当表示として指定し

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ました

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何が広告で何が違うのかということを

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しっかり

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認識をして

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選択をしていただくことにつながればいい

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なと思っております

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ステマは広告主がSNSで影響力のある

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インフルエンサーなどに対価を支払って

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個人の感想であるかのように装い

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商品やサービスを宣伝してもらう行為で

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消費者の商品選択に悪影響を及ぼすとして

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問題視されています

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新たに規制されるのは広告と明記されてい

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ない場合など広告であるにも関わらず

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消費者が広告と見分けられないもので

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広告主が支持や確認など

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投稿内容に関与した場合に広告と判断され

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ます

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10月1日からは

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景品表示法の違反行為となります

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行政処分の対象となるのは広告主だけで

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インフルエンサーは対象とならないため

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河野消費者担当大臣はインフルエンサーに

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規制対象を拡大することも

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検討しうるとの見方を示しました

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